マイメロディ クロミ裁判。クロミと言うキャラクターができる過程が興味深いのだけど、Eが誰なのかわからなかった。
たぶんこういう流れ。
1. Eが原画(アイデアレベル)を作成 (左図: クロミが耳の大きな生き物に乗っている)
2. サンリオ従業員らが原画のドクロマークの位置を変更
3. スタジオコメットが仮納品用イラストを作成 (中央図: ほぼ現在のクロミっぽい)
4. サンリオ従業員らが左右の目にまつ毛を2本ずつ追加 (右図)
裁判例結果詳細 | 東京地方裁判所/東京簡裁以外の都内簡易裁判所
https://www.courts.go.jp/hanrei/97104/detail7/index.html
事件番号: 令和6(ワ)70396
事件名: 著作権侵害等差止請求事件
裁判年月日: 令和8年9月18日
裁判所名: 東京地方裁判所
権利種別: 著作権
訴訟類型: 民事訴訟
原告: 株式会社スタジオコメット
被告: 株式会社サンリオ
> 争点4(著作者名表示の省略の可否)について
> (被告の主張)
> 本件イラストは、Eが原画(甲45。以下「本件原画」という。)を作成し、被告従業員らが原画のドクロマークの位置を変更し、最後に左右の目にまつ毛を2本ずつ追加するなど複数の者が創作過程に関与しており、原告の単独著作ではない。キャラクター商品のタグ等に著作者全員を表示するスペースがないときに著作者名を省略することは公正な慣行に合致する。したがって、被告各画像のウェブサイトへの掲載及び被告各商品の販売について、著作権法19条3項により、原告を著作者名として表示することを省略することができる。
> (原告の主張)
> 否認ないし争う。本件原画はアイデアレベルで参考にされたにすぎず、また、ドクロマークの位置変更もアイデア又はありふれた表現であって、まつ毛の追加のみをもって創作的な関与があったとはいえないから、本件イラストは原告の単独著作である。なお、共同著作であるとの主張は、原告が単独で本件イラストの著作権をウィーヴに譲渡したとの前記⑴(被告の主張)と整合しない。
> 本件イラストは、遅くとも平成17年3月2日までに完成したが、本件イラストの制作工程は、原告従業員が、Eが制作した本件原画(甲45)(下記左図)を参考に、仮納品用イラスト(甲54)(下記中央図)を制作し、さらに、被告従業員が左右の目にまつ毛を2本ずつ加えるというものであった(下記右図)。(甲54、56)
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[Misskey.io] 2026-10-07 20:47:47
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