ライセンス資料室

主に、フリーソフトウェアに関連するライセンスをまとめてあります。
基本的に、正式なライセンスは原文(ほとんど英語)だけで、だいたい日本語訳は参考程度にしか使用してはいけない。
現在のところ、ほぼ単なるリンク集。


Apache Software License

Apple Public Source License

Artistic License

BSD License

BSDライセンスソフトウェアの概要

ソフトウェアの使用(実行)は制限なく自由にOK。 再配布の際には、ソースコードであれバイナリであれ、 「著作権表示」「条件のリスト(3項目)」「免責事項」を含める必要があります。

昔のBSDライセンスについて

昔のBSDライセンスには、以下の条項が含まれていました。

All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgement: This product includes software developed by the University of California, Berkeley and its contributors.(日本語訳: このソフトウェアの機能あるいは使用について言及しているすべての広告媒体は、以下の通知を掲示しなければならない。「この製品は、カリフォルニア大学バークリー校とその貢献者たちによって開発されたソフトウェアを含んでいます。」)

でも、もうこの条項はありません。To All Licensees, Distributors of Any Version of BSDにあるように、削除されています。ただし、条項をつけたままのソフトウェアに関しては、依然として他者が勝手に削除することはできません(あたりまえですが)。

BSD License と MIT License のちがい。

BSD Lisence の場合、

Neither the name of the nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.(日本語訳: 特別の許可が無くては、このソフトウェアから派生した製品の推奨や宣伝に、<組織>の名前やその貢献者の名前を使用してはいけない。)
という条項が3番目にありますが、MIT License には、これに相当する条件がありません。というわけで、BSDとMITの違いはこの条件の有無である、としたいのですが……

ちょっと気になるのは The FreeBSD Copyright には、この3番目の条項が無いようです。また、NetBSD のライセンスと再配布についてには、この条項を省略する人もいることに言及しています。Open Source Initiative (OSI)の定義としては、BSDのライセンスには、3つの条項があることになっています。しかし、世間では、この条件の有無でBSDだのMITだのという分け方をしていないようにも思います。ライセンスの内容ではなく、文面でBSD(条項2つ版)とMITを分けているのにすぎないのかもしれません。

CeCILL

フランス法に適合するGPL互換ライセンスらしい。

Creative Commons

Attribution, Noncommercial, No Derivative Works, Share Alike の要素を組み合わせて作るライセンス。

EFF Open Audio License

Electric Frontier Foundation の提唱する音楽ライセンス。

GNU Free Documentation License(FDL)

GNU General Public License(GPL)

GPLの概要

GPLは、コピーレフトを達成するためのライセンス。 コピーレフトは、フリーソフトウェア(自由ソフト)であるための主張のひとつ。

日本語では GNUの提唱する Free Software を「自由ソフト」と呼ぶ

混乱を招くかその危険がある、避けた方が良い言葉と言い回しには、『英語以外の言葉をお使いの場合には、「フリーソフトウェア」や「フリーウエア」といった英単語を拝借するのを避けてください。自国の言葉にあるそれほどあいまいでない言葉を使うようにしてください。』とあり、例として『日本語: 自由(な)ソフト』とあります。Free Software は「フリーソフトウェア」ではなく「自由ソフト」と呼んだほうがよさそうです。

また、Free Software を日本語ではどのように呼ぶかという点について、スラッシュドットジャパンに「フリーソフトウェア」?「自由なソフトウェア」?という記事があります。ここでは、「自由なソフトウェア」が公式訳であると書かれています(公式訳の原本が見当たらないのだけれど……)。

「フリーソフトウェア」という言葉の一般的な解釈

IT用語辞典 e-Words : フリーソフトウェアには、『ユーザがその扱いを「自由」にできるソフトウェアのことで、「自由」の定義は文脈によって異なる。「自由」の内容は主に2つあり、「無償で利用できる」という意味か、「ソースコードが入手でき、改変・再配布が制限なく行なえる」という意味で使われることが多い。』とあります。また、過去にこのページでは、『無料で利用できるソフトウェア。「フリーソフト」「フリーウェア」ともいう。』という説明が書かれていたようです(情報源: [xyzzy:07945] Re: about license)。

GNU Lesser General Public License(LGPL)

以前は "GNU Library General Public License" となっていたライセンス。

GNU Library General Public License(LGPL)

現在は "GNU Lesser General Public License" に置き換えられたライセンス。

MIT License

Mozilla Public License(MPL)

NYSL

NYSLは「煮るなり焼くなり好きにしろライセンス」の略。 PDSとの違いによると、NYSLなソフトウェアはPDS(Public Domain Software)であることを宣言しているが、「気分の違い」でライセンスを規定しているとのこと。

OpenContent License(OPL)

Open Creation Public License(OCPL)

音楽クリエイター用ライセンス。 「改変/非改変」, 「商用/非商用」, 「改変後の権利」という内容から、5ケタの数字「OCPLコード」を作成して利用する。 2002年3月1日にOCPLアルファ版がリリースされている。

THE Q PUBLIC LICENSE(QPL)

XFree86 License

Zope Public License(ZPL)

参考URL


author: NI-Lab.