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Gemini に「雇用保険の受給開始日から配偶者の健康保険の被扶養者でなくなるため手続きをしたいのですが、実際に支給が確定するのは自分の場合は18日後になります。配偶者の健康保険への届け出はいつ行うのが良いのでしょうか。」と聞いた結果。何かあったときに病院に行きづらいなぁ(;´∀`) Gemini曰く 「健康保険(日本年金機構や健保組合)の規定では、本来「事実発生から5日以内」に届け出ることとされています」 「現実: 支給日額や受給開始日が確定し、証明書(受給資格者証)に印字されるのは、18日後の「第1回認定日」である」 「そのため、多くの企業の担当部署(配偶者の勤務先)では、「最初の認定日が終わり、受給資格者証に支給額等の印字がされてから、遡って手続きをする」という運用をとっています」 「保険証の使用: 「受給開始日」を過ぎてから「認定日」までの約18日間は、書類上はまだ健康保険証が手元にある状態ですが、この期間に保険証を使って病院にかからないよう注意が必要です」 「後から遡って扶養取消となるため、この期間に保険証を使うと、後日健保から「かかった医療費の7割(健保負担分)」を返還請求されるトラブルが発生しやすいためです」
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[Fedibird] 2026-04-17 19:00:19
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