|
「アメリカは「ICCは締約国でない国の国民を捜査・訴追できない」と主張するが、赤根さんはこの主張そのものが間違っていると断言する。「ローマ規程では、締約国の領域内で起きた犯罪や、締約国でなくとも管轄権を受け入れると表明した国で起きた犯罪は、ICCの捜査対象となります。パレスチナは締約国ですし、ウクライナも管轄権を認めていました。ですから、そこで起きた犯罪については、国籍を問わず捜査対象となる。これは規程制定時にアメリカも加わって協議したことで、当然分かっているはずです」」 (3ページ目)「法の名のもとに闘う」「時代の証言者として声を残したい」“プーチンに指名手配された所長”赤根智子の正義と使命 | 文春オンライン https://bunshun.jp/articles/-/80405?page=3
[mstdn.jp] 2026-08-20 08:30:08
|