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扶養を外れたので国民健康保険料 (書類には「国民健康保険税」と書かれているのでやっぱり税金なんじゃん・・・) を5月分から支払う必要があるのだけど、5月6月に支払いが無いのはなんでかなぁと思ってGeminiに聞いてみたところそれで正しいらしい。 「5月・6月が0円(載っていない): もともと5月・6月は納期限(支払い月)として設定されていないためです」 「7月からの支払い: 「5月分・6月分の保険料を払わなくていい」という意味ではなく、5月〜翌3月までの保険料(11か月分)を計算し直し、それを7月以降の支払いに割り振って請求している状態です」 「まとめ: 5月分・6月分の保険料もちゃんとお持ちの請求(7月以降の分割分)に含まれていますのでご安心ください」
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[Fedibird] 2026-07-27 12:49:33
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