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「日本では、これまで刑事事件の加害者の利益が過剰に守られる一方、被害者は無視されてきました。法廷でもまるで"石ころ"扱いで、何の権利も持たない存在だったのです。」 「93年に起こった「山形マット死事件」は、被害者は13歳の少年で加害者も全員少年でした。犯人側には"人権派弁護士"が駆けつけ、少年たちは急に否認に転じます。紆余曲折を経て少年7人全員に有罪判決が下されますが、次に遺族が少年たちと新圧市を相手取って起こした損害賠償訴訟の一審判決では、裁判長が「事件性すらない」という可能性を示唆して遺族側の敗訴としました。日本の法廷では被害者の人権、遺族の悲しみや心の痛みは、全く無視され続けて来たのが実情です」 Vol.13 | ニュースレター | ひょうご被害者支援センター https://www.supporthyogo.org/topics/newsletter/vol13.html
[mstdn.jp] 2026-07-13 07:59:06
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