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電気最終保障供給約款 2020年4月1日実施 中部電力パワーグリッド株式会社 https://powergrid.chuden.co.jp/resource/goannai/hatsuden_kouri/takuso_kyokyu/tak_yakkan/kako_yakkan/fre_yakkan_20200401_03.pdf > 41 損害賠償の免責 > (1)10(供給の開始) (2)によって需給開始日を変更した場合には,当社は,お客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。 > (2) 39(供給の中止または使用の制限もしくは中止) (1)によって電気の供給を中止し, または電気の使用を制限し,もしくは中止した場合で, それが当社の責めとならない理由によるものであるときには,当社は,お客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。 > (3) 35(供給の停止)によって電気の供給を停止した場合または45(需給契約の消滅)もしくは47(解約等)によって需給契約が消滅した場合には,当社は、お客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。 > (4) その他当社の責めとならない理由により事故が生じた場合は,当社は、お客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
[mstdn.jp] 2026-07-10 23:46:37
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