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会社が吸収合併して勤務地が変わってしまう問題。 吸収合併時の勤務地問題|人事のQ&A『日本の人事部』 https://jinjibu.jp/qa/detl/21076/1/ > このたび、東京本社の他の流通業に吸収合併されることになりました。 > そのため、大阪本社在籍の社員の大半は、東京に異動してもらうしかありません。 > 異動しない者は事業所閉鎖の特定理由で解雇すれば、雇用保険優遇措置は適用されるのでしょうか? > 東京に職場を提供したのだが、労働者が、辞退するケースであれば、4労働者の判断によるもの、(1)職場における事情による離職となり、いずれも特定受給資格者扱いとなります。 > 事業所が閉鎖されたら、解雇はやむを得ないです。 > これを悪用して地方都市から首都圏に、あるいは逆に地方へと本部機構を移してリストラを図った事例は少なくないです。 > 合併の際には労働契約は包括継承されますが、勤務地が変わるとなりますと労働条件の不利益変更問題が生じることになります。
[mstdn.jp] 2026-04-22 17:34:21
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