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「健康保険の扶養に入れるための収入基準には、退職金は含まれません」 「要件は、年収が130万円未満(60歳以上または障害者の場合180万円未満)であり、かつ健康保険に加入している本人(被保険者)の2分の1未満であること」 「ここでいう「年収」の基本的な考え方は、認定日以降の恒常的な収入の状況により算定することとされています。その収入の算定にあたって、恒常的な収入には、給与収入、事業収入、家賃収入、株式配当金、年金(老齢、障害、遺族)、傷病手当金、失業給付等、継続的に得られるものすべてが含まれます」 「恒常的でなく継続性のない、一時的な収入は、被扶養者認定における「年収」には含めません。具体的には、退職一時金、遺産相続、贈与、宝くじの当選金等がこれにあたります」 健康保険の扶養に入れる際、退職金は収入に含まれるか https://www.gourmetcaree.jp/column/workqa_kanto/post-24
[Fedibird] 2026-01-23 17:02:35
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