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失業手当受給者はいつ扶養から外れるのですか|人事のQ&A『日本の人事部』 https://jinjibu.jp/qa/detl/85125/1/ > 今般、従業員の配偶者が離職したことに伴い、従業員の扶養になります。 > しかし、当該配偶者は失業手当(基本手当)を受給することになっており、1日当たり3,612円以上となるので、受給期間中は扶養にはなれません。 > しかし、実際に受給されるまでは扶養にできるとのことなので、待機期間中および受給制限期間中(3か月間)は扶養として手続きいたします。 > 上記の場合、扶養から外すのはいつからになるのでしょうか。 > 受給制限期間を終えて失業手当が受給できる対象となった初日(受給制限期間満了日の翌日)でしょうか。 > それとも、実際に初回の振込がされた日でしょうか。 > 扶養から外すのは、 > 受給制限期間を終えて失業手当が受給できる対象となった初日(受給制限期間満了日の翌日)ということになります。
[mstdn.jp] 2025-12-22 18:20:55
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