「仕事をやめると、厚生年金保険料ではなく国民年金保険料を、健康保険料ではなく国民健康保険料を支払うことになります。例えば令和3年度の国民年金保険料は月当たり16,610円です。年間だと199,320円の負担です。さらに、扶養している配偶者がいる場合、国民年金保険料は配偶者にもかかってくる点にも注意が必要です。場合によっては2人分の約40万円の負担となる可能性があります。国民健康保険料は所得により異なりますが、数万円~数十万円の負担になります。」 早期リタイア、FIREをする際に気をつけることは? - FP法人シグマ https://fp-sigma.com/fp_column/fire/
[Mastodon] 2024-10-27 22:35:52
|