「「二重取り」が起こるのは、例えば、配偶者の扶養に入りながら、パートなどで働いている場合です。その人の年収が100~103万円の場合、所得税はかからない一方で、住民税は徴収されます。年収が100~103万円の人の場合、自分の税金から定額減税の所得税3万円、住民税1万円分は引き切れない計算になるので、その分の4万円分を減税や給付という形でもらえることになります。さらに、年収が103万円以下ですから、配偶者に扶養される家族として、配偶者の定額減税から、所得税と住民税あわせて4万円の減税を受けられます。その結果、1人で実質8万円もらえることから、“二重取り”になるということです。」 「全部を給付という形にすれば、こういう問題も生じなかったと思います。しかし、減税にこだわったため、こうなってしまいました」 【解説】返すべき?「定額減税」配偶者が“二重取り” 年収100~103万円で1人で2人分…制度設計に問題か 返却は不要|FNNプライムオンライン https://www.fnn.jp/articles/-/726362
[Mastodon] 2024-07-12 22:20:19
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