「直接声をかけることでトラブルになる可能性もあるため、必要に応じて車掌さんに対処してもらうようにしたほうがよいでしょう」 「他人が購入した指定席に勝手に座った人は、罪に問われる可能性があります」 「鉄道営業法第29条には、「有効ノ乗車券ナクシテ乗車シタルトキ」や「乗車券ニ指示シタルモノヨリ優等ノ車ニ乗リタルトキ」には「五十円以下ノ罰金又ハ科料ニ処ス」と記されています」 新幹線の「指定席」を購入したのに知らない男性が寝ています。移動してもらいたいけど声をかけづらいです…(ファイナンシャルフィールド) - Yahoo!ニュース https://news.yahoo.co.jp/articles/476c3d3018542b2e024a0093da9a3c6f8eb88d0e
[Mastodon] 2024-05-25 22:05:30
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